掲載日:2023年1月18日

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資源物持ち去り防止対策

区民の皆さんが分別し、排出した新聞、雑誌、段ボール、びん、缶等の資源物を区では週1回集積所で回収していますが、ここ数年第三者の持ち去り行為が横行しております。
このような事態を防止するため、平成21年4月に「中央区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」を改正し、古紙等の持ち去り行為を禁止しました。

条例の改正内容

区や区が契約した委託業者以外の者が集積所から資源物を持ち去る行為を禁止しました。

持ち去りが禁止された資源物

  • 古紙(新聞・雑誌・段ボール等)
  • びん、缶
  • ペットボトル
  • 金属製のなべ・やかん・フライパン
  • プラスチック製容器包装

持ち去り行為を行った者(唆(そそのか)した者を含む)に対して、区は持ち去り行為をやめるよう命令することができます。
禁止命令を受けても、なお、持ち去り行為を繰り返す者に対して、氏名等を公表する措置を行います。

また、持ち去り行為を防止するため、次の対策を実施しています。

資源物持ち去り防止パトロール

区内の集積所を車でパトロールしています。

  • 注記1:持ち去り行為に対してはビデオ等で撮影します。
  • 注記2:区の資源回収車は下記のステッカーを車体に貼っています。

ステッカーと資源回収車の例(写真)
ステッカーとステッカーを貼った資源回収車の例

資源物持ち去り禁止看板の設置

集積所に設置した資源物のコンテナに持ち去り禁止看板を設置します。

新聞回収袋の配布

新聞回収袋の画像
新聞回収袋

集積所に出された新聞の持ち去りを防止するため、区の資源回収に出すことを明示した新聞回収袋を下記の場所で配布しています。
【配布場所】

  1. 区役所7階環境課(外部サイトへリンク)(カウンター)
  2. 中央清掃事務所(外部サイトへリンク)(2階事務室入口左脇)
  3. 日本橋特別出張所(外部サイトへリンク)(入口右脇)
  4. 月島特別出張所(外部サイトへリンク)(自動交付機裏)
  5. 本の森ちゅうおう
  6. 日本橋図書館(外部サイトへリンク)(5階展示コーナー前)
  7. 月島図書館(外部サイトへリンク)(エレベーター前)

回収袋には区の集積所に出す新聞と折り込みチラシのみを入れてください。
注記:この袋は集団回収や他の目的には、使用しないでください。
区の集積所に雑誌、雑紙などを排出する場合にも区に出した旨の表示(下記写真参照)をお勧めします。

雑誌記載例の画像
【記載例】雑誌の資源の表示例

集団回収での古紙の持ち去りを防止するために「意思表示紙」の使用をお願いします

意思表示紙使用例の画像
【使用例】意思表示紙を活用した新聞束

集団回収に出した新聞等の持ち去りを防止するため、集めた古紙は契約回収業者が回収する旨を表示した「意思表示紙」の使用をお勧めします。
注記:チラシ等の裏面を使用して手書きで作製したものでも結構です。

ダウンロード用 集団回収「意思表示紙」(PDF:65KB)

お問い合わせ先

環境土木部中央清掃事務所作業係

〒104-0031 京橋一丁目19番6号

電話:03-3562-1521

ファクス:03-3562-1504

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