小・中学校の転校等の手続
中央区立の小中学校は、通学区域により、お住まいの住所で学校が指定されます。
(通学区域はこちらです。)
【1】中央区内で転居する場合
◆中央区立学校に在籍している方のお手続きは次のとおりです。
(a) 通学区域内での転居
在籍校に、住所を変更した旨をご連絡ください。
(b) 通学区域外への転居
次の手順で、新しい住所地の指定校への転校手続きをしてください。
1.在籍していた学校に申し出て、転校に必要な書類(在学証明書・教科書給与証明書)をもらってください。
2.住民票の異動手続きを行ってください。
3.学務課へ転校に必要な書類をお持ちください。就学通知書を交付します。
4.就学通知書を入学する日までに転入学(転校)する学校へ提出してください。
※転居後も、やむを得ない事情により、在籍していた学校に引き続き通学を希望する場合は、「指定校変更の申請手続き」が必要です。ただし、事情によっては認められないこともありますので、学務課へご相談ください。なお、手続きに住民票は必要ありません。
◆国立や私立の学校へ通学中の方は、住民票の異動手続き時に、その旨お申出ください。
【2】他の市区町村から中央区へ転入する場合
(a) 中央区の学校へ転入学(転校)するとき
次の手順で、新しい住所地の指定校への転校手続きをしてください。
1.在籍していた学校に申し出て、転校に必要な書類(在学証明書と教科書給与証明書)を受け取ってください。
2.住民票の異動手続きを行ってください。
3.学務課へ転校に必要な書類をお持ちください。就学通知書を交付します。
4.就学通知書を入学までに転入する学校へ提出して下さい。
(b) 現在通学している学校へ引き続き通学を希望するとき
国立や私立の学校へ通学中の方は、住民票の異動手続き時に、その旨お申出ください。
他の公立学校へ通学中の方は、住民票の異動手続き時にその旨お申出ください。また、区域外就学となるため、通学中の学校を所管する教育委員会での手続きが必要となります。
(c) すでに区域外就学が認められ、中央区立学校に在学中に区内へ転入したとき
在籍中の区立学校の学区域内へお引越された場合は、学校へその旨連絡してください。学区域以外へのご転入の場合は、指定校変更のお手続きが必要ですので、学務課へお越しください。
なお、中央区では、小学校は特認校制度、中学校は自由選択制を導入していますが、途中転入の児童・生徒は、学校を選択できません。
新入学予定者で11月以降に転入した場合は、受入れ枠に余裕のある学校の範囲内で選択できます。
【3】中央区から他の市区町村へ転出する場合
(a) 転出する区市町村立の学校へ転入学(転校)するとき
現在通学中の学校に申し出て、転校に必要な書類(在学証明書・教科書給与証明書)を受け取り、転出先の区市町村で転入学にかかる手続きをしてください。
(b) 転出後も、やむをえない事情により、現在通っている中央区立学校へ引き続き通学を希望するとき
「区域外就学の申請手続き」が必要です。ただし、事情によっては認められないこともありますので、事前に学務課へご相談ください。お手続きの際は、転出先で住民登録後、転出先での住民票(続柄記載、世帯全員分のもの1通)を持って中央区の学務課へお越しください。
【4】海外から中央区へ転入する場合
中央区立学校の体験入学制度はありません。短期間でも、必ず転入学の手続きが必要です。
(a)日本国籍を有する児童・生徒
帰国したら、住民登録後に、パスポートを持って学務課で手続をしてください。就学通知書を交付しますので、入学する日までに入学する学校へ提出してください。
(b)外国籍のお子さんで区立学校への入学を希望する方
中央区内にお住まいの外国籍の方で、区立の小学校・中学校へ入学を希望する場合、外国人登録が済みましたら、学務課で入学申請をしてください。申請の際、外国人登録証をお持ちください。
(ちゅうおうくで、「がいこくじんとうろく」がおわったら、くやくしょ6かいの『がくむか』で、「にゅうがくしんせい」をしてください。「がいこくじんとうろくしょう」がひつようです。)
関連リンク
【問合せ先】
教育委員会事務局 学務課学事係
中央区築地一丁目1番1号 (中央区役所6階)
電話03-3546-5514
