掲載日:2023年12月22日

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生活保護

生活保護について

病気や高齢のため働けなくなったり、失業などで収入が少なく生活に困ったときに、その方の困窮の程度に応じた必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する制度です。
お悩みのことがありましたら、一度区へご相談ください。
生活保護のご案内(PDF:684KB)

生活保護を受けるには

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が利用し得る資力、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが要件となっています。また、民法に定める扶養義務者の扶養および他の法律に定める扶助は、すべて生活保護に優先して行われます。

  • 能力の活用
    働くことができる方は、その能力に応じて働いてください。
  • 資産の活用
    預貯金、土地、家屋、生命保険、自動車、貴金属などは売却などにより資産を活用してください。ただし、特別な事情により保有が認められる場合があります。
  • 扶養義務者からの援助
    親、子、兄弟姉妹などの扶養義務者から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。ただし、扶養義務者が扶養しないことを理由に生活保護を受けられないということはありません。
    また、DVや虐待などの被害があり、親族に居場所を知られたくないといった特別な事情がある場合や扶養義務者が70歳以上の高齢者の場合、10年程音信不通の場合などは、扶養照会を見合わせることもできますので、事前に相談してください。
  • その他制度の活用
    年金、手当など他の社会保障制度で利用できるものは生活のために活用してください。

生活保護手続きの流れ

相談

家庭の事情やお困りの状況をお聞きし、生活保護制度について説明をするとともに他の制度が利用できるかについても説明します。
生活支援課相談調整担当(区役所地下1階)での面接相談のほか、電話での問合せにも応じています。また、来所が困難な場合には、担当者がご自宅へお伺いしてご相談に応じます。

申請

本人、同居の家族又は扶養義務者の方が申請してください。

調査

世帯の住居、世帯構成、生活状況等の確認のため訪問調査を行い、生活保護を受ける要件を満たしているか、どの程度保護が必要かを調査します。

決定

保護を受けられるかどうかは、申請の手続き後、原則14日以内(特別な場合は30日以内)に決定します。

生活保護の要否

生活保護費は、世帯全員の収入と国が定める基準によって算出された最低生活費を比較して、収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分が支給されます。

生活保護の要否

収入とは

働いて得た収入、年金、手当、仕送り、保険金、臨時収入など、世帯全員のすべての収入のことです。

お問い合わせ先

福祉保健部生活支援課相談調整担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎地下1階

電話:03-3546-5208

ファクス:03-3544-0505

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