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サークル(社会教育関係登録団体)

サークル(社会教育関係登録団体)をお探しの方へ
 サークル(社会教育関係登録団体)のご紹介
 については、上記リンク先からお探しください。

社会教育関係団体の登録制度について

 教育委員会では、社会教育活動を行っているサークルの登録制度を実施しています。
 この制度は、社会教育関係団体を育成するとともに、地域に開かれた学習活動等を促進し、社会教育の振興並びに生涯学習の推進を図ることを目的としています。


登録した場合の特典

●社会教育会館の予約が一般団体より早くできる(※1)ほか、使用料を減額できます(※2)。
●区が開催する作品展やサークル発表会への参加ができます。(希望団体のみ)
●ホームページやサークルガイドブックの掲載、社会教育会館内のチラシの掲示等で団体の紹介ができます。(希望団体のみ)
●社会教育会館を活動場所とする場合は、空きがある場合、会館のロッカーを利用できます。(希望団体のみ)
●年に1度、講師を団体へ派遣できます。(※3)

※1:一般団体の予約は利用日の1ヶ月前の2日(1月は5日)なのに対し、登録団体の予約は利用日の1ヶ月前の1日(1月は4日)から予約が出来ます。
※2:洋室や和室などの集会施設は7割減額。体育施設は減額がありません。ホール使用については別途細かい規定があるので利用希望の各館へお問合せください。
※3:ただし、区の予算の範囲内。詳細はこちら


社会教育関係団体の登録の基準

●公の機関から具体的な発言指導又は干渉を受けることなくその構成、人事、活動、会計等について団体の構成員(以下「構成員」という。)自らが行う団体であること。 
●継続的かつ計画的に地域に開かれた社会教育に関する学習活動を行うことを主たる目的とし、事業の成果が期待できること。ただし、次の行為を行わない団体であること。
(1)営利を目的とした事業又はそれに類した行為
(2)特定の政党の利害に関する活動又は公の選挙における候補者を支持し、若しくはこれに反対する等の政治活動
(3)特定の宗教(教派、宗派、教団等)に関する活動
(4)その他中央区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が団体として不適当と認める行為
●団体の組織及び運営に関し、次の要件を備えていること。
(1)団体としての運営の規約を有すること。
(2)団体の代表者が区内に居住し、又は在勤していること。
(3)団体の構成員及び日常の活動人員が5名以上であること。
(4)団体の構成員の7割以上が区内に居住し、又は在勤していること。
(5)活動に起因する対価により収益を得ることを目的とした構成員が含まれないこと。
(6)18歳未満(高校生以下)の者が団体活動に参加する際は、保護者が承諾していること(中学生以下の構成員によって組織されている団体については、成人の育成者又は指導者がいること)。
(7)主な活動費に構成員からの会費等を充てていること。

※上記の基準から、講師が代表者である団体、講師個人の教室のような団体、会社の研修を目的とするような団体等は認められません。


登録申請の提出書類及び登録証の交付

次の書類を提出していただきます。

・社会教育関係団体登録申請書
・活動計画書        2部 
・団体規約(会則)     2部 
・会員名簿          2部

提出された申請内容について審査後、登録を承認した場合は、承認団体へ登録証を交付します。


登録の有効期間

登録を承認された日から平成24年4月30日までです。


登録申請の受付場所及び問合せ先

築地社会教育会館
 中央区築地4-15-1
 (3542)4801、(3542)4802

日本橋社会教育会館
 中央区日本橋人形町1-1-17
 (3669)2102、(3669)2794

月島社会教育会館
 中央区月島4-1-1
 (3531)6367

※休館日等の各社会教育会館の詳細はこちら

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以下 奥付けです。

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