サークル(社会教育関係登録団体)
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社会教育関係団体の登録制度について
教育委員会では、社会教育活動を行っているサークルの登録制度を実施しています。
この制度は、社会教育関係団体を育成するとともに、地域に開かれた学習活動等を促進し、社会教育の振興並びに生涯学習の推進を図ることを目的としています。
登録された団体は、各社会教育会館(体育施設を除く。)を使用料減額で利用でき、また、講師派遣・団体相互の交流等の援助が受けられます。
社会教育関係団体の登録の基準
・会員が自主的・主体的に運営している団体であること。
講師が代表者であったり、会の運営が講師に依存した文化・スポーツ教室のようなものは認められません。
・継続的かつ計画的に社会教育に関する事業を行うことを目的とし、事業の成果が期待でき、かつ、政治的・宗教的・営利的活動を行わない団体であること。
・団体の組織及び運営に関し、次の要件を備えていること。
1.規約(会則)を有すること。
2.代表者が区内在住者又は在勤者であること。
3.構成員及び日常の活動人員が5名以上でそのうち7割以上が区内在住者又は在勤者であること。
4.18歳未満のものが活動に参加するときは保護者が承諾していること。中でも、会員が中学生以下のもののみの団体にあっては、成人の育成者又は指導者がいること。
5.活動費は、会員からの会費等を宛てていること。
登録申請の提出書類及び登録証の交付
次の書類を提出していただきます。
・社会教育関係団体登録申請書
・活動計画書 2部
・団体規約(会則) 2部
・会員名簿 2部
提出された申請内容について審査後、登録を承認した場合は、承認団体へ登録証を交付します。
登録の有効期間
登録を承認された日から平成24年4月30日までです。
登録申請の受付場所及び問合せ先
築地社会教育会館
中央区築地4-15-1
(3542)4801、(3542)4802
日本橋社会教育会館
中央区日本橋人形町1-1-17
(3669)2102、(3669)2794
月島社会教育会館
中央区月島4-1-1
(3531)6367
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