掲載日:2025年4月1日
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令和7年度認証保育所保育料の補助
世帯の課税状況やお子さんの年齢などにより、対象となる補助金が変わります。
このフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から該当する補助金をご確認いただけます。
事業内容
認可保育所の入所基準を満たし、認証保育所に児童を預けている保護者の方の経済的負担を減らすため、認証保育所に支払う保育料の一部を補助します。
詳細は「令和7年度認証保育所保育料補助金のおしらせ」をご確認ください。
おしらせ冊子は以下の場所で配布しています。
- 中央区役所本庁舎6階保育課保育給付係
- 日本橋・月島・晴海特別出張所
- 区内認証保育所
令和9年度以降の制度変更について(3歳児から5歳児クラス)
3歳児から5歳児クラスの補助金は、令和9年度以降補助制度を一部変更します。
変更点
令和9年度から区独自補助分を廃止し、子育てのための施設等利用給付(上限3万7千円)のみ支給します。令和8年度までは、現行の制度内容から変更はありません。
【参考】今後支給される補助金について
年齢別補助金早見表(PDF:489KB)(別ウィンドウで開きます)
対象施設
- 中央区外の認証保育所も含みます。
対象者の条件
以下全ての条件に当てはまることが必要です。
- 児童と保護者が、月の初日に中央区に住んでいる(住民登録がある)。
- 認証保育所と月極契約を締結し、申請月の初日から在籍している(一時預かり保育等の利用は対象外)。
- 認証保育所の保育料を滞納していない。
- 0歳児から2歳児クラスまでの非課税世帯および3歳児から5歳児クラスまでの世帯(以下「無償化対象世帯」という。)の場合、子育てのための施設等利用給付認定(別ウィンドウで開きます)を受けている。
- 保護者全員が日中児童の保育を必要とする状況にある。
- 認証保育所と同時に認可保育所・認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業・公私立幼稚園などに在籍していない。
幼児教育・保育の無償化について(無償化対象世帯)
上記4.に該当する無償化対象世帯には、認証保育所保育料補助の一部として幼児教育・保育の無償化分(子育てのための施設等利用給付分)を支給します。該当する方は、必ず子育てのための施設等利用給付認定を受けてから、以下に記載する提出書類をご提出ください。なお、認定を受けていない期間は補助の対象にはなりません。
幼児教育・保育の無償化について、詳しくは幼児教育・保育の無償化について(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
補助対象期間
令和7年4月から令和8年3月の間で、上記の「対象者の条件」を満たす期間
補助金額(月額)
【A】認証保育所の月額保育料と【B】認可保育所に在園した場合の月額保育料の差額に応じて補助金額を決定します。
【A】認証保育所に支払う月額保育料(月の初日時点の月額基本保育料)
- 契約時間は月220時間を上限とします。(月220時間を超える契約の場合は、週5日契約や週6日契約などの契約区分ごとに上限内で最も高い保育料とします。)
- 入所料、延長保育料、オプション料金、補食代、雑費などは除きます。
- 保育料の割引対象となる場合は、割引後の金額となります。
【B】認可保育所に在園した場合の月額保育料
- 認可保育所に在園した場合の月額保育料については、「保育園の保育料と算出方法(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
- 年齢は、クラス分けの年齢と同じ考え方をします。
- 第2子以降については、認可保育所に在園した場合の保育料が軽減されます。申請書の家族の状況欄に、きょうだいの氏名などを必ず記入してください。(保護者と生計が同一であれば、同居していない場合でもきょうだいとみなします。)
0歳児から2歳児クラス
【A】認証保育所の月額保育料と【B】認可保育所に在園した場合の月額保育料の差額を上限6万4千円の範囲で補助します。
例 認証保育所の保育料が69,000円、認可保育園に在園した場合の保育料がD19階層(第1子:34,100円、第2子以降:0円)の場合
第1子
【A】(認証) 69,000 -【B】(認可) 34,100 = 34,900円 ⇒ 補助月額34,900円
第2子以降
【A】(認証) 69,000 -【B】(認可) 0 = 69,000円 ⇒ 補助月額64,000円(上限)
3歳児から5歳児クラス
認証保育所の月額保育料に応じて、以下の表のとおり補助します。
認証保育所の保育料 |
||
第1子 |
第2子以降 |
|
1円以上37,000円未満 |
認証保育所の保育料 |
|
37,000円以上40,000円未満 |
37,000円 |
37,000円 |
40,000円以上45,000円未満 |
40,000円 |
40,000円 |
45,000円以上50,000円未満 |
40,000円 |
45,000円 |
50,000円以上 |
50,000円 |
50,000円 |
申請方法
申請に必要な書類全てをを期限までにご提出ください。
前年度から引き続き利用する場合も、毎年申請が必要です。
提出書類
1、2は全員提出が必要です。3から6は該当者のみご提出ください。
1.中央区認証保育所保育料補助金等交付申請書兼口座振替登録依頼書(PDF:319KB)(別ウィンドウで開きます)
中央区認証保育所保育料補助金等交付申請書兼口座振替登録依頼書(記入例)(PDF:250KB)(別ウィンドウで開きます)
- 児童1人につき1部必要(申請者は世帯で同じ方にしてください。)
2.保護者全員が日中児童の保育を必要とする状況にあることを証明する書類
- 保護者全員分必要です。
- 以下記載の(日中児童の保育を必要とする状況にあることを証明する書類)をご確認の上、必要書類を提出してください。
- きょうだいで申請する場合、1セットの提出で構いません。
3.【0歳児から2歳児クラスの非課税世帯の方・3歳児から5歳児クラスの方のみ】
中央区認証保育所施設等利用給付請求書(PDF:64KB)(別ウィンドウで開きます)
中央区認証保育所施設等利用給付請求書(記入例)(PDF:156KB)(別ウィンドウで開きます)
- 子育てのための施設等利用給付認定を受けてから、ご提出ください。
- 児童1人につき3枚提出が必要です。
- 申請者は、1.の交付申請書の申請者と同じ方にしてください。
4.【0歳児から2歳児クラスの該当者のみ】世帯の所得状況を証明する書類
- 令和6年1月1日現在および令和7年1月1日現在で中央区に住民登録がない場合は、「世帯の所得状況を証明する書類」の提出が必要です。下表(世帯の所得状況を証明する書類)をご確認の上、当てはまる必要書類を提出してください。
- マイナンバー制度の情報連携により、1.の交付申請書に個人番号(マイナンバー)を記入することで提出を省略できます。詳細は、(世帯の所得状況を証明する書類)をご確認ください。
- 書類の提出がない場合、認可保育所に在園した場合の月額保育料は最高階層(D29階層)で決定します。
5.【ひとり親家庭の方】以下のいずれかの書類をご提出ください。
- 戸籍全部事項証明書(受理証明書)
- 児童扶養手当証書
- ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)医療証
- 児童育成手当認定通知書
- 児童育成手当受給者証明書
- 大使館発行の独身証明書
- 事件係属証明書(調停期日通知書)
注記1:事件係属証明書は、調停が係属中と判断できる書類に限ります。
6.【オンライン申請を行う方】交付申請の審査に関する同意書
- 所得に関する情報を公簿等で確認すること等に同意する旨を記載した世帯全員の署名のある書類(任意の書式)のスキャンデータ(PDFや画像データ)を申請フォームに添付してください。同意事項の詳細については、オンラインの申請フォームをご覧ください。
(参考様式)交付申請の審査に関する同意書(PDF:55KB)(別ウィンドウで開きます)
日中児童の保育を必要とする状況にあることを証明する書類
- 受付可能な書類は令和7年4月1日以降の証明日で発行された書類に限ります。
- 認可保育所の入所申込や、子育てのための施設等利用給付認定等の手続きのため、「日中児童の保育を必要とする状況にあることを証明する書類」をすでに提出している場合、証明書類の提出を省略できる場合があります。詳しくは区にお問い合わせください。
- ♦は、指定の様式がありますので、ダウンロードしてお使いください。区役所・出張所で受け取ることもできます。
就労(月48時間以上会社に勤めている方)
♦就労証明書(PDF:385KB)(別ウィンドウで開きます)
♦就労証明書(エクセル:84KB)(別ウィンドウで開きます)
- 内容は就労先の代表者または担当者に記入を依頼してください。保護者が代表者である場合は保護者自身が記入してください。
- 就労先が複数ある場合は、1か所につき1枚ずつ全て提出してください。
- 派遣社員の方は、派遣先がわかる証明として労働者派遣契約書または就業条件明示書などの写しが必要です。契約期間更新ごとに提出してください。
就労(月48時間以上会社役員として就労し、または自身で会社や企業を経営している方とその親族)
♦就労証明書(PDF:385KB)(別ウィンドウで開きます)
♦就労証明書(エクセル:84KB)(別ウィンドウで開きます)
対象となる方は、会社役員、自分が会社やお店などを経営している方、配偶者や祖父母(その他親族)が経営しているお店などに勤務している方などです。
また、以下の書類の提出も必要です。A・Bそれぞれ1種類ずつご提出ください。
営業証明A(事業の概要を確認できる書類)の例
- 登記事項証明書
- 営業許可証などの事業の許可証
- 税務署へ提出する開業届出書
- 事業の名称・所在地・内容などが分かるパンフレットやホームページ
営業証明B(勤務者が継続的に働いていることが確認できる書類、直近3か月分)の例
「勤務の記録」
- 出勤簿
- 通勤記録
「給与の記録」
- 給与(報酬)明細書
- 賃金台帳
- 給与等が確認できる振込口座の通帳またはネットバンキング(名義と振込のページ)など
「契約に伴う書類」(事業主・経営者の方はこちらでもかまいません。)
- 契約書
- 営業上必要な材料などの納品書
- 営業に伴う請求書、領収証
育児休業
1.♦就労証明書(PDF:385KB)(別ウィンドウで開きます)
♦就就労証明書(エクセル:84KB)(別ウィンドウで開きます)
2.母子健康手帳の写し(表紙と出生届出済の証明があるページの写し)
- 復職予定日を必ず記入し、復職後に就労証明書を再提出してください。
- 育児休業中は原則補助対象外ですが、特例で補助対象となる場合があります。(よくある質問Q2参照)
妊娠・出産
- 母子健康手帳の写し(表紙と分娩予定日の記載があるページの写し)
疾病・障害
- 診断書の写し(病名、症状、回復見込み、日中保育を必要とする旨が記載されたもの。)
看護・介護
- ♦看護・介護に関する申立書(PDF:133KB)(別ウィンドウで開きます)
- 看護・介護が必要な状況が分かる書類(診断書・介護保険被保険者証の写し、障害者手帳の写しなど
災害復旧
- り災証明書(詳細は区にお問い合わせください。)
学校などに在学・職業訓練
- ♦在学証明書(PDF:220KB)(別ウィンドウで開きます)
- 学生証などの写し
- 1は指定の書式で作成するよう在学先に依頼してください。
- 在学先はまたは訓練先は、学校教育法、職業能力開発促進法または職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律規定の施設に限ります
求職活動
- ♦求職活動状況申立書(PDF:134KB)(別ウィンドウで開きます)
- 求職活動中または就労内定であることが客観的に確認できる書類(ハローワーク受付票、その他就労支援サービスの登録証、インターネット求人情報サイトの個人情報登録画面・申込履歴画面、申込先からの採用内定通知など)
日中児童の保育を必要とする状況にあることを証明する書類の有効期限について
書類の有効期間は、下表のとおりです。有効期間が終了する前に就労証明書などの再提出をお願いします。(有効期間を過ぎた日以降は、補助対象外となります。)
就労証明書などの発行日別有効期間
保育を必要とする事由 |
有効期間始期 (補助開始) |
有効期間終期 (補助終了) |
就労 |
仕事を開始する月 または復職する月 |
仕事をやめた月(注記:1) または産休・育休を取得する月 |
妊娠・出産 |
出産予定月の2か月前の月 |
出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月 |
疾病・障害 |
疾病の診断を受けた月 または障害者手帳の交付を受けた月 |
疾病が治癒した月 |
看護・介護 |
同居の親族を介護・看護し始めた月 |
介護・看護が不要となった月 |
災害復旧 | 被災した月 | 復旧が完了した月 |
求職活動 |
求職活動を開始する月 |
開始月の翌々月 (年度内に1回限り・期間は3か月) |
学校等に在学・職業訓練(月48時間以上) |
学業・訓練を始める月 |
学業・訓練を卒業またはやめた月 |
育児休業(注記:2) | 育児休業の開始月 |
育児休業の対象児童が1歳に達する年度末の月 |
注記1:派遣社員など雇用期間の定めがある場合は、雇用期間の最終日が含まれる月までが補助期間となります。引き続き補助を受ける場合は、その後の雇用期間が分かるものをご提出ください。
注記2:育児休業は、補助対象児童の下の子の育児休業を取得する場合です。なお、産前休暇開始日の前日以前から補助対象児童が継続して補助対象施設に在園している場合に限ります。
申し込み時の状況や保育を必要とする理由等が変更となった場合
申請書提出後、以下の変更が生じた場合には、必要書類をご提出ください。また、必ず区にご連絡ください。
変更の内容 |
必要書類 |
ほかの認証保育所へ転園 |
中央区認証保育所保育料補助金等交付申請書兼口座振替登録依頼書(PDF:301KB)(別ウィンドウで開きます) |
申請者・口座の変更 |
|
世帯・課税状況の変更 |
|
保育を必要とする事由の変更 |
世帯の所得状況を証明する書類【0歳児から2歳児クラスの該当者のみ】
- 国外転入などにより日本で課税されていない方は、下表2種類の書類をご提出ください。
- 令和6年1月1日現在および令和7年1月1日現在で中央区に住民登録がない場合は、住民税課税(非課税)証明書の提出が必要です。ただし、マイナンバー制度の情報連携により、交付申請書に個人番号を記入することで証明書の提出を省略することができます。(国外転入の方は制度の対象外です。情報連携の不具合等で提出が必要になる場合があります。あらかじめご了承ください。)
- マイナンバー制度の情報連携を希望する場合の手続きはこちらをご覧ください。
必要書類
保護者の状況 |
令和7年4月から8月分補助金 |
令和7年9月から令和8年3月分補助金 |
国外転入などにより、日本で課税されていない |
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上記に当てはまらない方
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|
注記 令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に中央区に転入された方は提出不要です。 |
- 令和7年度住民税課税(非課税)証明書は、令和7年6月頃から発行可能となりますので、発行され次第ご提出ください。なお、発行時期は、各自治体へお問い合わせください。
- 区市町村民税(住民税)が未申告の場合は、申告が必要です。
- 提出後に、住民税の修正申告・更正があった場合は、再提出をお願いします。
- 生計を同一とする同居者全員分必要です。ただし、同居者の生計が別の場合は♦生計別申立書(PDF:95KB)(別ウィンドウで開きます)を提出してください。
- このページに記載していないその他の内容は、認可保育所の保育料決定方法に準じます。
マイナンバーを利用した情報連携を希望する場合の手続き
下表1、2の中から、申請者(保護者)の個人番号確認書類および本人確認書類をご準備ください。1.個人番号確認書類として個人番号カード(両面)を提出した場合、2.本人確認書類の提出は不要です。
1.「個人番号確認」書類 |
個人番号カード(両面)、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し |
2.「本人確認」書類(有効期限内のもの) |
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書 など
健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、介護保険被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など 注記:郵送などで写しを提出する場合は、被保険者等記号・番号等をマスキング(黒で塗りつぶすこと)したうえでご提出ください。 |
窓口で申請する場合
申請者(保護者のうちいずれか)の個人番号(マイナンバー)確認書類・本人確認書類を提示してください。
郵送で申請する場合
申請者(保護者のうちいずれか)の個人番号(マイナンバー)確認書類・本人確認書類の写しを同封してください。
提出期限
児童が施設に入所した月 |
提出期限 |
前年度から継続入所 令和7年4月入所 |
令和7年4月末 |
令和7年5月から令和8年2月入所 |
入所した月の月末 |
令和8年3月入所 |
令和8年3月10日(火曜日) 【当年度の最終提出期限】 |
- 年度を越えての申請はできませんので、提出期限は厳守してください。(無償化対象世帯で、子育てのための施設等利用給付認定を受けている場合、補助金の一部(施設等利用給付分)は2年間分さかのぼって請求することができます。詳しくはお問い合わせください。)
提出先
- 入所している区内認証保育所
- 中央区役所本庁舎6階保育課保育給付係(郵送または窓口に持参)
- 日本橋・月島・晴海特別出張所地域活動係(出張所では受理のみ行います。書類審査は行いません)
- マイナポータル「ぴったりサービス」によるオンライン申請
窓口に持参の場合、受付時間は午前8時30分から午後5時までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)
ぴったりサービスによるオンライン申請
ぴったりサービスの利用によるオンライン申請が可能です。対象児童の年齢や世帯の課税状況により申請フォームが異なりますので、該当するフォームから申請してください。
公金受取口座を利用しないで申請する
マイナンバーに登録済みの公金受取口座を利用して申請する
補助金スケジュール
支給期 |
対象月 |
決定通知時期 |
振込予定時期 |
第1期 |
4・5・6・7月 |
8月下旬 |
9月下旬 |
第2期 |
8・9・10・11月 |
12月下旬 |
1月下旬 |
第3期 |
12・1・2・3月 |
4月中旬 |
4月下旬 |
よくある質問
よくある質問(PDF:156KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
お問い合わせ先
福祉保健部保育課保育給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5422
ファクス:03-3546-2129
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