平成20年4月1日号
民間施設への緑化助成を充実しました
住宅、事業所等の緑化を推進するため、緑化指導の技術的基準や助成金の交付基準を定めた「中央区花と緑のまちづくり推進要綱」を改正しました。今回の改正では、緑化助成の補助率や助成限度額を大幅に充実しています。
主な改正内容
緑化指導の拡大
建物の建築計画の際に提出する緑化計画書の対象となる敷地面積の下限を300平方メートルから200平方メートルに引き下げました。
緑化助成の充実
・緑化事業
新たに緑化する地上部や屋上・壁面の緑化事業に対して、一定の要件を満たしている場合に助成する緑化助成金の限度額を50万円から200万円に引き上げました。
また、住宅系建築物については、助成割合を事業に要した費用の2分の1から3分の2に引き上げました。
・保護育成事業
緑化事業で助成を受けた事業に対して、翌年度から3年間助成する緑地の育成や一定の要件を満たす樹木に対して助成する樹木の保護育成事業の助成金限度額を5万円から10万円に引き上げました。
その他、詳しくは、区役所5階公園緑地課で配布している要綱をご覧ください。また、区のホームページでもご覧になれます。
| 区分 | 改正前 | 改正後(4月1日から) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑化基準 | 対象施設 | 敷地面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 敷地面積が200平方メートル以上1,000平方メートル未満 | ||||
| 緑化基準 | 接道部、地上部、屋上等のそれぞれで一定の緑化を行う | ||||||
| 助成基準 | 緑化事業 | 接道部緑化 | 1平方メートル当たり20,000円を限度として、要した経費の2分の1 | 合計で500,000円を限度とする | 1平方メートル当たり20,000円を限度として、住宅系建築物は要した経費の3分の2、非住宅系建築物は2分の1 | 合計で2,000,000円を限度とする | |
| 接道部以外の地上部緑化 | 1平方メートル当たり10,000円を限度として、要した経費の2分の1 | 合計で500,000円を限度とする | 1平方メートル当たり10,000円を限度として、住宅系建築物は要した経費の3分の2、非住宅系建築物は2分の1 | 合計で2,000,000円を限度とする | |||
| 屋上等緑化 | 屋上・ベランダ | 1平方メートル当たり30,000円を限度として、要した経費の2分の1 | 合計で500,000円を限度とする | 1平方メートル当たり30,000円を限度として、住宅系建築物は要した経費の3分の2、非住宅系建築物は2分の1 |
合計で2,000,000円を限度とする | ||
| 壁面 | 1平方メートル当たり5,000円を限度として、要した経費の2分の1 | 合計で500,000円を限度とする | 1平方メートル当たり5,000円を限度として、住宅系建築物は要した経費の3分の2、非住宅系建築物は2分の1 | 合計で2,000,000円を限度とする | |||
| 保護育成事業 | 緑地の育成 | ・緑化助成を受けた緑地 ・1平方メートル当たり年間2,000円 ・限度額50,000円 ・3年間限り |
・緑化助成を受けた緑地 ・1平方メートル当たり年間1,000円 ・限度額100,000円 ・3年間限り |
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| 樹木の保護 | ・1本当たり年間10,000円 ・限度額50,000円 |
・1本当たり年間10,000円 ・限度額100,000円 |
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屋上・壁面緑化を始めましょう
区では、公園や街路樹の整備、河川の護岸緑化、区施設の屋上・壁面緑化など積極的な緑化の推進に取り組んでいますが、公共の施設だけでは限りがあります。
皆さんも建物の屋上や壁面を緑化しませんか。
屋上・壁面緑化には次のような効果があります。
・夏季の断熱や冬季の保温などの省エネルギー
・都市気象の改善や空気の浄化
・酸性雨や紫外線などによる防水層の劣化防止
・豊かさ、安らぎ感の向上
・火災の延焼防止など
既存の建物はもちろん、住宅における花壇や家庭菜園としての緑化、事業所での憩いの場としての緑化なども助成の対象となります。
苗木即売会の充実
毎年、春と秋に開催している「苗木の即売会」会場で、昨年度に開始した「緑の相談コーナー」に加えて、今年度からは、日本造園業協会中央支部のテントを設けて、屋上・壁面緑化などの見本展示や緑化助成を含めた施工のご相談にも応じます。
◎詳しくはお問合せください。
【問合せ先】
公園緑地課緑化推進係
電話 03-3546-5438
