掲載日:2023年1月18日

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児童育成手当[障害手当](区の制度)

対象

次のいずれかにあたる20歳未満の児童を扶養している父・母または養育者

  1. 身体障害者手帳1、2級程度
  2. 愛の手帳1度から3度程度
  3. 脳性麻痺または進行性筋萎縮症

支給制限

次のいずれかにあたる方は、受給できません。

  1. 対象児童が施設に入所している方
  2. 対象児童が心身障害者福祉手当を受給している方
  3. 父母または養育者の所得が、基準額以上の方

所得制限

所得限度額表
扶養親族等の人数 所得制限額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
以降1人増える毎に380,000円加算

所得限度額に加算されるもの

  • 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円
  • 特定扶養親族及び19歳未満の控除対象扶養親族1人につき250,000円
控除一覧
控除内容 控除額
社会保険料相当分 8万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 控除相当分
特別障害者控除・特別障害者扶養控除 40万円
障害者・勤労学生・寡婦(夫)・障害者扶養控除 27万円
特別寡婦控除 35万円

手当額

月15,500円

支給方法

2月・6月・10月に預金口座に振り込みます。

申請手続

次のものを持参してください。郵送でのお手続きについてはお問い合わせください。

  1. 請求者(父母または養育者)と児童の戸籍謄本
  2. 児童の身体障害者手帳または愛の手帳
  3. 請求者名義の預金通帳
  4. 請求者と児童のマイナンバーの分かる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)

お問い合わせ先

福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5389、03-3546-5268

ファクス:03-3544-0505

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