掲載日:2024年3月15日

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介護保険 転入転出等に伴う届出や保険料

転入、転出、施設入所などにより、次のような届出が必要です。中央区役所介護保険課窓口または特別出張所へ届け出てください。
また、介護保険は自治体ごとに運営されているため、転入または転出に伴い介護保険料額や納付方法が変わります。

転入、転出、施設入所などに伴う届出

介護保険被保険者証をお持ちの方が転入、転出、施設入所等したときは届出が必要です。

要介護・要支援認定者が中央区へ転入したとき

転入日から14日以内に申請することで、介護認定審査会の審査・判定を経ることなく、転入前の認定内容が引き継がれます。
注記1:要介護・要支援認定を受けていたことを証明する受給資格証明書が転出元区市町村から交付されている場合は、引き継ぎの申請と合わせてご提出ください。
注記2:転入日から14日を経過した後に申請した場合は、転入前の認定内容を引き継ぐことができず、新規申請になります。

他区市町村へ転出したとき、区内で転居したときなど

被保険者証を返却してください。中央区役所介護保険課窓口または特別出張所へお持ちください。

介護保険施設等に入所し、住所を施設のある区市町村に変更したとき(住所地特例

介護保険施設等に入所し、住所を施設のある区市町村に変更した場合は、引き続き中央区の被保険者となります。

介護保険住所地特例について適用・変更・終了する際に、被保険者ご本人または家族の方が中央区に住所地特例適用・変更・終了届(PDF:73KB)をご提出ください。

中央区の被保険者の方が入・退所された介護保険住所地特例対象施設は施設入・退所連絡票(PDF:75KB)をご提出ください。

住所地特例の対象となる施設

  • 介護保険施設

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(29人以下の施設を除く)

介護老人保健施設

介護医療院(介護療養型医療施設)

  • 特定施設(29人以下の介護専用型特定施設(地域密着型特定施設)を除く)

有料老人ホーム

軽費老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当するサービスを提供するもの)

  • 養護老人ホーム

被保険者が指定障害者支援施設等の適用除外施設へ入退所したとき

適用除外施設(注記)へ入退所したときは速やかに中央区役所4階の介護保険課窓口までお越しください。(入所のときは被保険者証をお持ちください。)
該当施設に入所・入院している人は、介護保険の被保険者になりません。

注記:適用除外施設とは、法令で定める以下の施設です。

  • 指定障害者支援施設(障害者総合支援法第29条第1項)
  • 障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第12項)
  • 医療型障害児入所施設(児童福祉法第42条第2号)
  • 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
  • 国立および国立以外のハンセン病療養所
  • 生活保護法に定める救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)
  • 労働者災害特別介護施設(労働者災害補償保険法第29条第1項第2号)
  • 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号)
  • 指定障害者支援施設(知的障害者および精神障害者)
  • 療養介護を行う病院(障害者総合支援法施行規則第2条の3)

転入、転出に伴う介護保険料額の変更等について

介護保険は区市町村単位で運営されているため、区市町村ごとに第1号被保険者の保険料段階や保険料額は異なります。
転入・転出すると、月割りにより計算した中央区の介護保険料を『介護保険料納入通知書』にてお知らせします。

中央区に転入したとき

資格取得日の月分から保険料を中央区へ納めます。
資格取得日:中央区での住民登録日
(例)7月1日転入の方は7月1日が資格取得日となり、7月分から保険料を納めます。
納付方法は、しばらくの間は普通徴収(納付書または口座振替による納付)です。なお、中央区へ転入後も保険料が続けて特別徴収(年金から差し引き)されている場合は、前住所地の介護保険料ですので精算等については前住所地へお問い合わせください。
中央区での保険料の特別徴収は、翌年度以降自動的に開始される予定です。特別徴収に切り替わるときは特別徴収開始通知書にてお知らせします。

中央区から転出したとき

資格喪失日の前月分までの保険料を中央区へ納めます。
転出の方の資格喪失日:転出日の翌日
(例)転出日の翌日が7月1日の場合は、中央区の介護保険料は6月分までを納めます。

特別徴収(年金から差し引き)されていた方は特別徴収を中止しますが、転出時期により特別徴収の中止が間に合わず、保険料が納め過ぎとなった方には、後日、還付します。普通徴収(納付書または口座振替による納付)で納めていた方は、再計算のうえ差額分の納付書を送付することがあります。また、納め過ぎとなった場合は還付します。還付手続については、保険年金課収納係より還付通知書をお送りします。

住所地特例の方の保険料

住所地特例の方は、引き続き住所変更前の自治体の被保険者ですので、保険料も引き続き前住所地の自治体へ納付します。

適用除外施設へ入所中または入院中の方

該当施設に入所または入院している人は、介護保険の被保険者になりません。入所の際は、被保険者の資格は喪失となり、入所中は保険料も納付する必要はありません。なお、該当施設を退所されたときは被保険者となり、資格取得日の属する月から保険料が賦課されます。

国民健康保険への加入

住所の異動

お問い合わせ先

福祉保健部介護保険課介護認定係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5385

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