掲載日:2024年3月15日

ページID:5073

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公害について

公害に関することの対象地域は下記とします。

対象地域:中央区の区域(全域)

騒音・振動・悪臭など

騒音・振動・悪臭など、身近な環境でお困りの方の相談に応じています。

また、騒音を計るための普通騒音計を貸出しています。(予約制)

日常生活等に適用する規制基準

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第136条に基づいて以下の基準値が定められています。(生活騒音等による基準値)

第一種区域

該当地域

  1. 第一種低層住居専用地域
  2. 第二種低層住居専用地域
  3. 田園住居地域
  4. AA地域
  5. 東京都文教地区建築条例(昭和25年東京都条例第88号)第2条の規定により定められた第一種文教地区
  6. 前各号に掲げる地域に接する地先および水面
時間の区分 音源の存する敷地と隣地との境界線における音量
午前6時から午前8時まで 40デシベル
午前8時から午後7時まで 45デシベル
午後7時から午後11時まで 40デシベル
午後11時から翌日午前6時まで 40デシベル

第二種区域

該当地域

  1. 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域および準住居地域であって第一種区域に該当する区域を除く地域
  2. 無指定地域(第一種区域および第三種区域に該当する区域を除く。)
時間の区分 音源の存する敷地と隣地との境界線における音量
午前6時から午前8時まで 45デシベル
午前8時から午後7時まで 50デシベル
午後7時から午後11時まで 45デシベル
午後11時から翌日午前6時まで 45デシベル

第三種区域

該当地域

  1. 近隣商業地域(第一種区域に該当する区域を除く。)
  2. 商業地域(第一種区域および第四種区域に該当する区域を除く。)
  3. 準工業地域
  4. 工業地域
  5. 前各号に掲げる地域に接する地先および水面
時間の区分 音源の存する敷地と隣地との境界線における音量
午前6時から午前8時まで 55デシベル
午前8時から午後8時まで 60デシベル
午後8時から午後11時まで 55デシベル
午後11時から翌日午前6時まで 50デシベル

第四種区域

該当地域

商業地域であって知事が指定する地域

時間の区分 音源の存する敷地と隣地との境界線における音量
午前6時から午前8時まで 60デシベル
午前8時から午後8時まで 70デシベル
午後8時から午後11時まで 60デシベル
午後11時から翌日午前6時まで 55デシベル

 

 

この基準の適用については、次に掲げるところによる。

  1. 第二種区域、第三種区域または第四種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、老人ホームおよび認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。
  2. 保育所その他の規則で定める場所において、子供(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)および子供と共にいる保育者ならびにそれらの者と共に遊び、保育等の活動に参加する者が発する次に掲げる音については、この規制基準は、適用しない。

注記:基準値は適用されませんが、健康や生活環境に影響が認められる場合は規制の対象となりますので、周辺住民等へのご配慮をお願いいたします。

  • 足音、拍手の音その他の動作に伴う音
  • 玩具、遊具、スポーツ用具その他これらに類するものの使用に伴う音
  • 音響機器等の使用に伴う音

備考:騒音の測定方法は、工場および指定作業場の騒音に係る測定方法の例による。

問合せ先

環境課生活環境係
電話:03-3546-5404

公害等調整委員会

総務省の公害等調整委員会では、暮らしの中の公害でお困りの方から、公害に係る損害賠償や原因・責任の判断など、紛争処理制度の利用に関する相談を受け付けています。

問合せ先

総務省公害等調整委員会(外部サイトへリンク)
公害相談ダイヤル
電話:03-3581-9959

公害防止管理者に関する問合せ

東京都の公害防止管理者制度は、特に公害発生の高いと考えられる工場において公害防止管理者の設置を義務づけています。

問合せ先

東京都環境局環境改善部計画課(外部サイトへリンク)
電話:03-5388-3435

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