掲載日:2023年1月18日

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微小粒子状物質

微小粒子状物質(PM2.5)とは

微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する小さな粒子のうち、粒子の大きさが2.5マイクロメートル以下の非常に小さな粒子の事です。
物の燃焼などによって直接排出されるものや環境大気中での化学反応により生成されたものがあり、さまざまな粒径のものが含まれています。その成分には、炭素成分、硝酸塩、硫酸塩、アンモニウム塩のほか、ケイ素、ナトリウム、アルミニウムなどの無機元素などが含まれ、地域や季節、気象条件などによってその組成が変動します。

環境基準について

環境基本法では、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として、環境基準を次のとおり定めています。これは、人の健康等を維持するための最低限度ではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものです。

  • 1年平均値が1立方メートル当り15マイクログラム以下であり、かつ、1日平均値(注)が1立方メートル当り35マイクログラム以下

(注)1日平均値の年間98パーセントタイル値で評価します。これは、1日平均値を低い方から高い方に順に並べて、低い方(最低値)から数えて98パーセント目に該当する1日平均値です。例えば、365個の1日平均値がある場合の98パーセントタイル値は、低い方から数えて98パーセント目に該当する第358番目の1日平均値となります。

注意喚起のための暫定的な指針について

平成25年2月、環境省の「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」において、注意喚起のための暫定的な指針が示されました。

1日の平均値が1立方メートル当り70マイクログラムを超える場合

  • 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしてください。
  • 呼吸器系や循環器系疾患がある人、小児、高齢者は、体調に応じてより慎重に行動してください。

1日の平均値が1立方メートル当り70マイクログラム以下の場合

  • 特に行動を制限する必要はありません。
  • 呼吸器系や循環器系疾患がある人、小児、高齢者は、健康への影響がみられる可能性があるため、体調の変化に注意してください。

微小粒子状物質(PM2.5)の測定状況について

区内には、東京都が設置した2つの常時監視測定局(中央区晴海局及び永代通り新川局)があります。
東京都環境局の測定データについては、リアルタイム時報(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。
注記:中央区晴海局の1時間毎の測定値を知りたい場合は、[大気汚染測定結果]から[項目別日報]を選択し、[測定項目]を[微小粒子状物質]に設定し、[測定局の区分]が[一般局]であることを確認し、[OK]をクリックしてください。永代通り新川局の測定値を知りたい場合は、[測定局の区分]を[自排局]に変更して進めてください。

区の取組みについて

区では、国の指針を参考として「中央区微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起情報提供基準」を平成26年3月に定め、都が本区に設置している大気汚染常時監視測定局(中央区晴海局及び永代通り新川局)のPM2.5測定値をもとに、注意喚起のための暫定的な基準(1日の平均値が1立方メートル当り70マイクログラム)を超える恐れがある場合には、保育園、学校や高齢者施設等の関係部署に通知するとともにホームページで注意喚起を行っています。

暫定的な基準を超えると予測される判断方法

  • 午前中の早めの時間帯での判断は、区内いずれかの測定局の午前5時から午前7時までの1時間値の平均値が、1立方メートル当り85マイクログラムを超えた場合
  • 午後からの活動に備えた判断は、区内いずれかの測定局の午前5時から正午までの1時間値の平均値が、1立方メートル当り80マイクログラムを超えた場合

お問い合わせ先

環境土木部環境課生活環境係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階

電話:03-3546-5403

ファクス:03-3546-9550

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