掲載日:2023年1月18日

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手続書類等(中央区東京駅前地区附置義務駐車場施設整備要綱)

法定手続(東京都駐車場条例に基づく認定申請・確認申請等)の前に必要な提出書類

令和3年9月15日から、以下の様式について押印が不要となりました。
適用申請書(第7号様式)、隔地先駐車施設意見照会書及び回答書(第9号様式)、工事完了届(第14号様式)、地域ルール適用駐車施設の運用状況報告書(第15号様式)、駐車場地域ルール適用申請変更届出書(第12号様式)、駐車場地域ルール適用申請取下げ届(第13号様式)、変更届出書(第16号様式)
令和4年1月1日から、誓約書(第10号様式)は代表者の署名がある場合、押印が不要となりました。

適用申請書

適用申請の際に提出してください。

隔地先駐車施設意見照会書及び回答書

駐車施設を隔地により確保する場合については、警察への意見照会が必要です。警察からの意見照会回答書を適用申請書に添付してください。

誓約書

適用申請に基づく判定結果通知を受けた後に提出してください。

附置協力金に関する協定書の案文

附置協力金に関する協定書の案文(ワード:20KB)

附置協力金を負担するときは、誓約書と同時に提出してください。

駐車場設置完了後に必要な提出書類

工事完了届

駐車場の設置が完了した際に提出してください。確認申請に基づく完了検査の前に提出が必要です。

建物使用開始後に必要な報告書

地域ルール適用駐車施設の運用状況報告書

地域ルールにより設置・確保した駐車施設の維持管理状況について、毎年1回(3月末まで)報告してください。

各種変更等について

駐車場地域ルール適用申請変更届出書

地域ルール適用申請の内容に軽微な変更があった場合に提出してください。

駐車場地域ルール適用申請取下げ届

対象事業を中止した場合に提出してください。

変更届出書

所有者等に変更があった場合に提出してください。

その他

集約駐車場等の標示

集約駐車施設又は共同荷さばき駐車施設を附置した場合には、駐車施設の敷地内、出入口等に標示板を掲示してください。

関連リンク

東京都駐車場条例(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

都市整備部建築課指導審査係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5457、03-3546-5458

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