掲載日:2024年2月15日
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概要
銀座地区では、駐車施設の適切な確保と運用を図り、もって利用者の利便性の向上及び交通環境の改善を図ることを目的として、平成15年9月に東京都駐車場条例に基づく駐車施設の地域ルール(中央区附置義務駐車施設整備要綱)を策定し、運用しています。
策定以来、公共交通機関の利便性の向上等により駐車施設の需要に変化が生じており、現状に即した実効性のある地域ルールに改正するため、令和元年度から銀座地区交通環境改善協議会において改正検討を進め、令和5年9月に改正しました。
- 概要と手続きの流れは、パンフレット(PDF:914KB)をご覧ください。
対象地区
銀座一丁目から銀座八丁目までの各地内
対象駐車施設
東京都駐車場条例に基づく附置義務駐車施設(既存建築物を含む)
中央区銀座地区附置義務駐車施設整備要綱及び運用基準
中央区銀座地区附置義務駐車施設整備要綱(令和5年9月改正)(PDF:247KB)
- 注記1:令和5年10月10日から施行
- 注記2:特定路線指定基準は、令和6年度内の策定を予定しています。
- 注記3:要綱の改正に伴い「中央区附置義務駐車施設整備要綱における身体障害者対応の駐車施設及び荷さばき用の駐車施設に関する取扱い基準(PDF:128KB)」は廃止します。
- 注記4:旧要綱(平成15年9月策定版)については、こちらのページに掲載しています。
中央区銀座地区附置義務駐車施設整備要綱運用基準(令和5年9月改正)(PDF:206KB)
- 注記1:令和5年10月10日から施行
- 注記2:旧運用基準(平成16年8月策定版)については、こちらのページに掲載しています。
地域ルールの適用申請の手続きについて
地域ルールの適用を受けるためには、地域ルール運用組織に要綱に基づく申請を行い、適用通知を受けたうえで、東京都駐車場条例に基づく認定を受ける必要があります。
事前協議・申請手続先(運用組織)
銀座駐車場協議会
〒104-0061 中央区銀座四丁目6番1号 銀座三和ビル3階
E-mail:parking@ginza-machidukuri.jp
注記:原則としてご連絡、申請書類送付等はメールにてお願いいたします。
お問い合わせ先
都市整備部建築課指導審査係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5458
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