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| 改正 |
平成一三年一〇月一八日条例第二九号 |
平成一七年 三月三〇日条例第一号 |
第一節 個人情報の収集及び登録(第五条―第八条の二)
第二節 保有個人情報の管理(第九条―第十一条の二)
第四節 電子計算組織による処理(第十五条・第十六条)
第五節 保有個人情報の開示、訂正等の請求(第十七条―第二十四条)
第七節 保有個人情報の任意的な開示(第二十六条の四)
第一条 この条例は、個人情報の取扱いについての基本的事項を定め、実施機関における個人情報の収集、管理及び利用の適正を期するとともに、区民の自己に関する個人情報の開示、訂正等を求める権利を保障すること等により、区民の権利利益の保護と信頼される区政の実現を図ることを目的とする。
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。
二 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
二の三 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
イ 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算組織を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
ロ イに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
三 本人 当該個人情報によって識別される特定の個人をいう。
四 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従って自動的に事務の処理をする電子的機器の組織をいう。
第三条 中央区(以下「区」という。)は、第一条の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。
第四条 区民及び事業者は、互いに個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する区の施策に協力しなければならない。
第五条 実施機関は、個人情報を収集するときは、当該個人情報を取り扱う事務事業(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的及び根拠を明確にし、当該個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段によって行わなければならない。
第六条 実施機関は、思想、信条及び宗教、社会的差別の原因となる事実並びに犯罪(以下「収集禁止事項」という。)に関する個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
二 個人情報取扱事務の執行に当該個人情報が必要かつ欠くことができないと認められるとき。
2 実施機関は、前項第二号の規定に該当することにより収集禁止事項に関する個人情報を収集したときは、その旨を中央区情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に報告しなければならない。
第七条 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
三 出版、報道等により当該個人情報が公にされているとき。
四 人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
五 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することができないとき。
六 争訟、選考、指導、相談等の業務で、本人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められるとき、又は個人情報取扱事務の性質上本人から収集したのでは当該個人情報取扱事務の執行に支障が生ずると認められるとき。
七 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人から収集することが個人情報取扱事務の執行上やむを得ないと認められる場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
八 前各号に掲げるときのほか、審議会の意見を聴いて、公益上特に必要があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、前項第四号又は第六号から第八号までの規定のいずれかに該当することにより個人情報を収集したときは、その事実を本人に通知しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いて、特に通知する必要がないと実施機関が認めるときは、この限りでない。
3 本人又はその代理人による法律、条例等の規定に基づく申請その他これに類する行為が行われた場合は、第一項本文の規定による収集がなされたものとみなす。
第八条 実施機関は、個人情報取扱事務を開始するときは、当該実施機関の定めるところにより次に掲げる事項を個人情報登録簿に登録し、一般の閲覧に供しなければならない。
四 前三号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の規定による登録に係る個人情報取扱事務を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項で登録したものを変更したときは、当該個人情報取扱事務の登録を抹消し、又は登録している事項を修正しなければならない。
3 実施機関は、第一項の規定による登録をしたとき、又は前項の規定による抹消若しくは修正をしたときは、その旨を審議会に報告しなければならない。
第八条の二 実施機関は、個人情報ファイルを保有するに当たっては、当該実施機関の定めるところにより次に掲げる事項を個人情報ファイル簿に登録し、一般の閲覧に供しなければならない。ただし、記録される本人の数が一の年度を通じて区規則で定める数に満たない個人情報ファイルについては、この限りでない。
四 前三号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 前条第二項及び第三項の規定は、個人情報ファイルの登録、廃止及び変更について準用する。
第九条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するため、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、管理の必要がなくなった保有個人情報を速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
4 実施機関は、保有個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、保有個人情報保護管理責任者を置かなければならない。
第十条 実施機関は、個人情報の取扱いを区の機関以外のものに委託するときは、当該個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による委託をしたときは、その旨を審議会に報告しなければならない。
3 実施機関は、第一項の規定による委託に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため必要があると認めるときは、同項の規定による委託を受けたもの(以下「受託者」という。)に対し、当該業務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該業務の状況を検査させることができる。受託者から再委託を受けたものに対しても、同様とする。
4 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
5 第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6 実施機関は、受託者及び受託者から再委託を受けたものが、正当な理由がないのに、第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒んだときは、その事実を公表することができる。
第十一条 受託者は、当該個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。受託者から再委託を受けたものも、同様とする。
第十一条の二 実施機関の職員、受託者が受託した業務に従事している者その他保有個人情報を取り扱う業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その業務に従事しなくなった後も、同様とする。
第十二条 実施機関は、保有個人情報を個人情報取扱事務の目的に即して適正に利用しなければならない。
第十三条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超える保有個人情報の区の機関内における利用(以下「目的外利用」という。)をしてはならない。ただし、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められる場合を除き、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
三 出版、報道等により当該保有個人情報が公にされているとき。
四 人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
五 個人情報取扱事務の執行に必要な限度で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
六 前各号に掲げるときのほか、審議会の意見を聴いて、公益上特に必要があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、前項第五号の規定に該当することにより目的外利用をしたときは、その旨を審議会に報告しなければならない。
3 実施機関は、第一項第四号から第六号までの規定のいずれかに該当することにより目的外利用をしたときは、その事実を本人に通知しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いて、特に通知する必要がないと実施機関が認めるときは、この限りでない。
4 実施機関は、目的外利用をしたときは、当該実施機関の定めるところによりその旨を記録し、一般の閲覧に供しなければならない。
第十四条 実施機関は、保有個人情報の区の機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められる場合を除き、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
三 出版、報道等により当該保有個人情報が公にされているとき。
四 人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
五 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受けるものが、事務事業の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
六 前各号に掲げるときのほか、審議会の意見を聴いて、公益上特に必要があると実施機関が認めるとき。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項ただし書の規定により外部提供をした場合について準用する。
3 実施機関は、外部提供をするときは、当該外部提供を受けるもの(本人を除く。)に対し、提供に係る個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
第十五条 実施機関は、収集禁止事項に関する保有個人情報を第二条第二号の三イに係る個人情報ファイルに記録してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
二 審議会の意見を聴いて、個人情報取扱事務の執行に必要かつ欠くことができないと実施機関が認めるとき。
第十六条 実施機関は、個人情報ファイルを処理するため、その電子計算組織と区の機関以外のものの電子計算組織とを通信回線その他の方法により結合してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
三 前二号に掲げるときのほか、公益又は区民福祉の向上のため必要かつ適切な場合で、審議会の意見を聴いて、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、前項の規定により処理される個人情報に関し、漏えい、滅失、改ざん、き損等による個人の権利利益の侵害を防止するため差し迫った必要があると認めるときは、速やかに当該結合の一時停止その他の適切な措置を講ずるものとする。
3 実施機関は、前項に規定する措置を講じたときは、その旨を審議会に報告しなければならない。
第十七条 何人も、実施機関に対し、自己を本人とする保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が含まれている場合を除き、当該開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
一 法律、条例等の規定により開示することができないとされる情報
三 開示請求者(第二十条の二の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)の権利利益を害するおそれがある情報
四 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法律、条例等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
五 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 人の生命又は健康を害することが明らかな法人等又は個人の事業活動に関する情報
ロ 環境の保全又は安定した消費生活を害することが明らかな法人等又は個人の違法又は不当な事業活動に関する情報
ハ イ及びロに掲げるもののほか、開示することが公共の利益を保護するため必要と認められる情報
六 開示することにより、人の生命、健康、財産又は社会的な地位の保護及び犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
七 区の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、協議、検討、調査等(以下「審議等」という。)に関する情報であって、開示することにより、公正又は適切な審議等に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
八 区の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 個人の評価、診断、判定、選考、推薦、指導、相談等に係る事務に関し、公正な判断を困難にし、又はその適正な遂行を不当に阻害するおそれ
ハ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
第十七条の二 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、当該非開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。
2 開示請求に係る保有個人情報に前条第二項第四号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
第十八条 何人も、自己を本人とする保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
第十九条 何人も、第五条、第六条第一項若しくは第七条第一項の規定に反して自己を本人とする個人情報が収集されたと認めるとき、又は第十五条の規定に反して自己を本人とする保有個人情報が個人情報ファイルに記録されたと認めるときは、実施機関に対し、当該保有個人情報の削除の請求(以下「削除請求」という。)をすることができる。
第二十条 何人も、第十三条第一項の規定に反して自己を本人とする保有個人情報が目的外利用をされたと認めるとき、又は第十四条第一項の規定に反して自己を本人とする保有個人情報が外部提供されたと認めるときは、実施機関に対し、当該保有個人情報の目的外利用又は外部提供の中止の請求(以下「目的外利用等の中止請求」という。)をすることができる。
第二十条の二 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求、訂正請求、削除請求及び目的外利用等の中止請求をすることができる。
第二十一条 開示請求、訂正請求、削除請求又は目的外利用等の中止請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該請求に係る保有個人情報の本人であること(前条の規定による請求にあっては、当該請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を明らかにして、当該実施機関の定めるところにより請求しなければならない。
第二十二条 実施機関は、前条の規定により開示請求があったときは、当該開示請求があった日から起算して十五日以内に、当該開示請求に係る保有個人情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定又は全部を開示しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前条の規定により訂正請求、削除請求又は目的外利用等の中止請求があったときは、当該請求があった日から起算して二十二日以内に、当該請求に応ずるか否かの決定(当該請求の一部について応ずる旨の決定を含む。)をしなければならない。
3 実施機関は、開示請求、訂正請求、削除請求又は目的外利用等の中止請求に係る保有個人情報が存在しないときは、当該請求に応じない旨の決定をしなければならない。
4 開示請求、訂正請求、削除請求又は目的外利用等の中止請求に対し、当該請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる。
5 実施機関は、第一項から前項までの規定による決定(以下「開示等の決定」という。)をしたときは、その旨を当該請求を行った者(以下「請求者」という。)に対し、書面により通知しなければならない。
6 実施機関は、開示等の決定において当該請求の全部又は一部に応じないこととするときは、請求者に対し、前項の書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、請求に応じないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
7 実施機関は、やむを得ない理由により、第一項及び第二項に規定する期間内に開示等の決定をすることができないときは、当該請求があった日から起算して六十日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、延長する理由及び期間を請求者に書面により通知しなければならない。
8 実施機関は、開示等の決定をする場合において、当該決定に係る保有個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、当該第三者の意見を聴くことができる。
第二十三条 実施機関は、前条第一項又は第二項の規定により請求に応ずる旨の決定(当該請求の一部について応ずる旨の決定を含む。次項において同じ。)をしたときは、速やかに当該請求に応じなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、前条第八項の規定により意見聴取の機会を与えられた第三者が当該請求に応ずることに反対する意思(以下「反対意見」という。)を表示した場合において、請求に応ずる旨の決定をするときは、開示等の決定の日と開示等の決定に基づく措置を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示等の決定後、反対意見を表示した第三者に対し、開示等の決定をした旨及びその理由並びに開示等の決定に基づく措置を実施する日を書面により通知しなければならない。
3 保有個人情報の開示は、実施機関の定めるところにより保有個人情報が記録されている物の閲覧、視聴、写しの交付その他その種類、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
4 実施機関は、第一項の規定により訂正請求、削除請求又は目的外利用等の中止請求に応じたときは、その旨を当該保有個人情報の外部提供を受けているものに対し、通知しなければならない。
5 実施機関は、前条第四項の規定により請求を拒否したときは、その旨を審議会に報告しなければならない。
第二十四条 この条例の規定による保有個人情報の開示、訂正、削除並びに目的外利用及び外部提供の中止(以下「保有個人情報の開示等」という。)に要する費用は、無料とする。ただし、前条第三項の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
第二十五条 実施機関は、個人情報の取扱いに関する苦情について、迅速かつ適切に対応しなければならない。
第二十六条 実施機関は、開示等の決定に関し、
行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、中央区情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その意見を尊重して当該不服申立てについての決定を行わなければならない。
二 開示等の決定(請求の全部に応ずる旨の決定を除く。以下この号及び第二十六条の三第二号において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る請求の全部に応ずることとするとき(当該開示等の決定について第三者から反対意見が表示されているときを除く。)。
2 実施機関は、審査会に対し、速やかに諮問をするよう努めなければならない。
第二十六条の二 前条第一項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
二 請求者(請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
三 当該不服申立てに係る開示等の決定について反対意見を表示した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第二十六条の三 第二十三条第二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
一 開示等の決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定
二 不服申立てに係る開示等の決定を変更し、当該開示等の決定に係る請求に応ずる旨の決定(第三者である参加人が反対意見を表示している場合に限る。)
第二十六条の四 実施機関は、本人が死亡している場合、疾病等により療養している場合その他の実施機関が定める事由に該当する場合において、実施機関が定める者から保有個人情報の開示の申出があったときは、当該申出の理由等を勘案し、必要があると認める場合に限り、当該申出の全部又は一部に応じることができる。
第二十七条 事業者は、その事業の実施に当たって個人情報を取り扱うときは、本人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第二十八条 区が出資等をする法人その他の団体で区長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)及び指定管理者(
地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定により区が設置する公の施設の管理を行うものをいう。以下同じ。)は、個人情報の保護に関する区の施策に留意しつつ、その業務において取り扱う個人情報の適正な管理、本人からの求めに対する開示等に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 前項に規定する措置に基づき、出資法人等又は指定管理者が行った開示等の判断に対し、異議の申出があった場合は、出資法人等又は指定管理者は、必要に応じて審査会の意見を求めることができる。
第二十九条 区長は、事業者において個人情報の保護が図られるよう意識啓発その他必要な施策の普及促進に努めなければならない。
2 区長は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 区長は、前項の規定による苦情の処理に関し必要があると認めるときは、当該事業者における個人情報の取扱いの状況について調査をすることができる。
4 区長は、前項の調査の結果、当該事業者がこの条例の趣旨に著しく反する行為をしていると認めるときは、当該事業者に対し、その行為の是正若しくは中止を指導し、又は勧告することができる。
5 区長は、事業者が、正当な理由がないのに、前項の規定による勧告に従わないときは、審議会の意見を聴いて、その事実を公表することができる。
6 区長は、前三項の規定により調査、指導若しくは勧告又は公表を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。
7 区長は、第三項から第五項までの規定により調査、指導若しくは勧告又は公表を行うに当たっては、国及び他の地方公共団体との連携に留意するものとする。
第三十条 この条例は、法律、他の条例等(
中央区情報公開条例を除く。)に保有個人情報の開示等の請求その他これに類する請求の手続が定められている場合については、適用しない。
第三十一条 区長は、個人情報の保護を図るため、国及び他の地方公共団体等と協力するものとする。
第三十二条 区長は、毎年一回、この条例による個人情報保護制度(以下「制度」という。)の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
第三十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第三十四条 実施機関の職員若しくは職員であった者(
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号の派遣労働者であって、実施機関が所掌する事務事業に従事するもの若しくは従事していたものを含む。)、受託者が受託した業務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理者が行う公の施設の管理に関する業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十五条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十六条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十七条 前三条の規定は、区の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第三十八条 偽りその他不正の手段により、第二十三条第一項又は第二十六条の四の規定による保有個人情報の開示を受けた者は、五万円以下の過料に処する。
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、平成九年十月一日から施行する。
(東京都中央区電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
2 東京都中央区電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(昭和六十三年四月東京都中央区条例第二号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 実施機関は、制度の円滑な実施を確保するため、業務の登録、この条例の規定により審議会の意見を聴くこととされている事項についての諮問その他の必要な準備を行うことができる。
4 この条例の施行の際、実施機関が現に行っている業務の登録については、第八条第一項中「業務を開始するときは」とあるのは「現に行っている業務について」と読み替えて、同条の規定を適用する。
5 前項の規定により実施機関が業務の登録をする際、既に行った、又は現に行っている当該業務に係る個人情報の収集、管理及び利用については、この条例の規定により行ったものとみなす。
6 この条例の施行の際、旧条例の規定により区の機関に対しなされた請求等で、現に当該請求等について決定をしていないものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)にこの条例の規定により実施機関に対しなされた請求とみなす。
7 施行日前に旧条例の規定により区の機関がした決定に関し、施行日以後に
行政不服審査法の規定に基づく不服申立てがあった場合の手続については、なお、従前の例による。
9 当分の間、開示請求、訂正請求、削除請求又は目的外利用等の中止請求に係る保有個人情報が著しく大量であり、又は特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるため、当該請求があった日から起算して六十日以内に開示等の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第二十二条第一項、第二項及び第七項の規定にかかわらず、実施機関は、相当の期間内に開示等の決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項又は第二項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の中央区個人情報の保護に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第八条の規定により現に登録されている業務は、この条例による改正後の中央区個人情報の保護に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第八条の規定により登録された個人情報取扱事務とみなす。
3 前項に規定するもののほか、この条例の施行前に改正前の条例の規定により実施機関がした手続その他の行為は、改正後の条例中にこれに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定により実施機関がした手続その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際、改正前の条例第六章の規定により現にされている開示、訂正等の請求に対する決定の手続及び不服申立ての手続については、なお、従前の例による。
5 改正後の条例第三十八条の規定は、この条例の施行の日以後の請求又は申出に係る保有個人情報の開示について適用する。
(中央区情報公開・個人情報保護審議会及び中央区情報公開・個人情報保護審査会に関する条例の一部改正)
6 中央区情報公開・個人情報保護審議会及び中央区情報公開・個人情報保護審査会に関する条例(平成九年九月中央区条例第二十九号)の一部を次のように改正する。